連帯保証人に対する極度額の設定について

2020.03.26

アクシーの渡邊です。

令和2年度診療報酬改定に関する告示がされ、また今年は新型コロナウイルス感染症に
関する対応など皆様におかれましては例年以上に息が詰まるような日々を送られている
ことと思います。それでも4月1日からはさまざまなことが新しいルールでスタートし
ます。
そこで今回は、連帯保証人に対する極度額の設定について少しふれておきたいと思います。
まだ、ご検討されていない病院様におかれましては至急ご検討をお願い致します。
まず、「民法の一部を改正する法律」 が2020年4月1日から施行されます。この改正では、
保証について新しいルールが導入されています。

■保証契約とは
 「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払などの債務を負う「主債務者」がその債務の
支払をしない場合に、主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約をいい
ます。なお、「連帯保証契約」とは、保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどう
かにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めたり、保証人の財産の差押えをするこ
とができるものです。以下では、単に「保証」としていますが、すべて「連帯保証」を含み
ます。

■極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約について
「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしない
など、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。
根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来、保証人
が想定外の債務を負うことになりかねません。
そこで,次のようなルールが設けられています。

■極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払
の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。この
極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。 極度額は,「○○円」などと
明瞭に定めなければなりません。
保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになるので、保証をする際には、極度額に注意
を払いましょう。 また、極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと、その契約は無効
となり、保証人に対して支払を求めることができないことになるので、債権者にとっても注意
が必要です。

■特別の事情による保証の終了
個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が
亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

極度額の設定と言ってもあまりにも漠然としておりなかなか決めかねるところではあると思います。
ご参考までに弊社のクライアントでは、ひと月の平均自己負担額×3か月分や差額ベッド1か月分
を根拠に極度額を設定されているところもあります。病院様によって状況は異なりますので、この
ようなことを踏まえてご検討されてみてはいかがでしょうか。